タイトル | : Re^4: 親の借地権の相続について |
投稿日 | : 2010/09/22(Wed) 00:42 |
投稿者 | : イワタケンジ <poulu11@yahoo.co.jp> |
> 意味がよく理解できません。
>
> 不動産がない場合、なにを法務局に申請するのでしょうか。
不適切な言葉ずかいで、すいません。具体的に申し上げますと、
今までの話で、借地権があるとして兄妹均等相続しますが、法的に
は、借地権は消滅していて、家と預金だけの均等相続になります。
ここで、私の土地を妹親子に譲渡し新築する予定ですが、この場合
家屋を兄妹で相続(法務局への名義変更登記)後、建物滅失登記を
行うのか、建物滅失登記だけを実施したので良いのでしょうか。
また、相続登記は、司法書士に頼まないとできないのでしょうか。
よろしく、お願いします。