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タイトル親の借地権の相続について
記事No113
投稿日: 2010/09/17(Fri) 02:46
投稿者イワタケンジ   <poulu11@yahoo.co.jp>
8/13 No4768,4769でご相談した親が所有していた借地を9年前に私が底地のみを地主より購入した状態での兄妹への相続の問題です。親とは借地契約は結んでいなかったので、親が所有していた借地権は、私が底地を購入した段階で、なくなったのか、それとも存続し、兄妹で折半相続するのかお尋ねしました。その結果、「借地権は解除されていないので、存続すると考えた方が良い」との回答を頂きました。(ありがとうございました)
 そこで、借地権を折半することで相続をを進めると同時に、この借地権と底地を妹の子(第3者)に売却する事を行っていました。
 この際、関係した税理士より、親より土地を購入時に、「借地権の地位に変更がないことの届け出」をしないまま、時効の7年が経過しているので、親の借地権は消滅し、現在は土地はすべて私のものと」言われました。
 これでは、兄妹で不平等になるのですが、これで、正しいのでしょうか?
(これは税法上のことだけで、民法上、問題ないでしょうか)

タイトルRe: 親の借地権の相続について
記事No114
投稿日: 2010/09/17(Fri) 07:03
投稿者山本安志
私は、あなたが感じられているように、できるだけ、平等に

したほうが争いがなくなるので、勧めました。

この方法が税法上通るかは、税法上の問題であり、

税法上のことから、法律的な解決を目指すと

混乱することがあります。

あなたが、平等と感じた方法で、相続の争いを

解決したのなら、それでよいのではないでしょうか。

タイトルRe^2: 親の借地権の相続について
記事No115
投稿日: 2010/09/18(Sat) 01:24
投稿者イワタケンジ   <poulu11@yahoo.co.jp>
> 私は、あなたが感じられているように、できるだけ、平等に
>
> したほうが争いがなくなるので、勧めました。
>
> この方法が税法上通るかは、税法上の問題であり、
>
> 税法上のことから、法律的な解決を目指すと
>
> 混乱することがあります。
>
> あなたが、平等と感じた方法で、相続の争いを
>
> 解決したのなら、それでよいのではないでしょうか。

早々とご回答有難うございます。

 今まで通り、兄妹平等な相続という考えで財産分割し、それで計

 算した額で、私の持分の不動産を妹親子に譲渡しようと思います

 ★もう一件、遺産相続の手続きに関し、お教えください。

  相続人の確定、預貯金の確認等をし、遺産分割協議書を作成

  後、不動産遺産がある場合は、司法書士に頼み相続登記するこ

  とになりますが、不動産遺産がない場合は、相続に必要な書類

  を用意し、私が法務局に申請する事で、できるのでしょうか。

タイトルRe^3: 親の借地権の相続について
記事No117
投稿日: 2010/09/21(Tue) 11:55
投稿者山本安志
意味がよく理解できません。

不動産がない場合、なにを法務局に申請するのでしょうか。

タイトルRe^4: 親の借地権の相続について
記事No119
投稿日: 2010/09/22(Wed) 00:42
投稿者イワタケンジ   <poulu11@yahoo.co.jp>
> 意味がよく理解できません。
>
> 不動産がない場合、なにを法務局に申請するのでしょうか。

不適切な言葉ずかいで、すいません。具体的に申し上げますと、

今までの話で、借地権があるとして兄妹均等相続しますが、法的に

は、借地権は消滅していて、家と預金だけの均等相続になります。

ここで、私の土地を妹親子に譲渡し新築する予定ですが、この場合

家屋を兄妹で相続(法務局への名義変更登記)後、建物滅失登記を

行うのか、建物滅失登記だけを実施したので良いのでしょうか。

また、相続登記は、司法書士に頼まないとできないのでしょうか。

よろしく、お願いします。

タイトルRe^5: 親の借地権の相続について
記事No120
投稿日: 2010/09/22(Wed) 07:47
投稿者山本安志
> 家屋を兄妹で相続(法務局への名義変更登記)後、建物滅失登記を
>
> 行うのか、建物滅失登記だけを実施したので良いのでしょうか。

建物滅失登記だけでよいかと思います。
詳しくは、司法書士にご相談ください。
>
> また、相続登記は、司法書士に頼まないとできないのでしょうか。

自分でできれば、自分でもできます。
但し、時間がかかるかもしれません。
登記は特殊分野で、法律事務所では、あまり
やっていません。
取引については、登記ができない前に、
司法書士の書類の確認で、代金の決済を
してしまいますので、かなりのリスクが
あります。
あとからどんな書類でも用意できる場合
何度かトライすることもできます。
>
> よろしく、お願いします。