タイトル | : Re^5: 親の借地権の相続について |
投稿日 | : 2010/09/22(Wed) 07:47 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 家屋を兄妹で相続(法務局への名義変更登記)後、建物滅失登記を
>
> 行うのか、建物滅失登記だけを実施したので良いのでしょうか。
建物滅失登記だけでよいかと思います。
詳しくは、司法書士にご相談ください。
>
> また、相続登記は、司法書士に頼まないとできないのでしょうか。
自分でできれば、自分でもできます。
但し、時間がかかるかもしれません。
登記は特殊分野で、法律事務所では、あまり
やっていません。
取引については、登記ができない前に、
司法書士の書類の確認で、代金の決済を
してしまいますので、かなりのリスクが
あります。
あとからどんな書類でも用意できる場合
何度かトライすることもできます。
>
> よろしく、お願いします。