債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)のご相談
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弁護士山本安志が債務整理の方法を、動画で説明しております。 よろしければご覧下さい。
(YouTube 時間:8分40秒)
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こんな相談を受け付けています
- 債務が増え、支払いができなくなったので、自己破産をしたい。
- 債務を圧縮してもらえば、分割で返済していきたい。
- 債権者からの催促がきついので、これを止めてもらい、債務整理の方法を相談したい。
- 住宅は手放したくないので、ローン以外の債務を圧縮したい。
- 商工ローンの保証人になったが、この際借入れを清算したい。
- 長く高い金利の債務を支払っているので、利息制限法で引き直すと、過払い金が出るので、過払い金を取り戻したい。
- 会社を経営していたが、会社と代表者を一緒に自己破産したい。
- 債務が増えた理由は、ギャンブルや遊興費に使ったこともあるが、反省して再出発したいので、自己破産したい。
- 借金が多いので、再出発したい。その方法について相談したい。
- 債務整理をしたいが、借入先のうち何社かについては長期間払い続けているので、過払請求をして、これも債務支払原資として債務整理したい。
その他、様々なご相談があると思います。一度相談されることを勧めます。
債務整理についての当事務所の方針
- 随時法律相談を受付けておりますので、翌日以降であれば、相談日をすぐに決めることができます。
- 受任をした場合、その日のうちに受任通知を出すので、早く借金の催促を止められます。
- 安心して依頼していただけるよう、自己破産や債務整理等の手続の流れを明確に説明しています。
- 弁護士費用の分割払いの相談ができます。(1ヶ月5万円を基準にしています。)
- 生活保護を受けている等で、弁護士費用の分割払いもできないときは、法律扶助協会への弁護士費用の立て替え申請を代行しています。
- 債務整理の方法として、自己破産・債務整理・個人再生の方法を分かりやすく説明し、適切なアドバイスをします。
- 任意整理をするに当たって、利息制限法の利率を引き直すので、債務の圧縮や過払い金の請求をします。
- 個人再生が可能な場合は、再生計画を立案し、住宅を確保しつつ、債務を整理します。
- 債務が増えた原因の1つにギャンブルや遊興費の支払いがある場合でも、破産管財人を選任することで、自己破産・免責が得られる可能性がある場合は、自己破産の申立てをします。
- 会社とその保証人である代表者といった少し複雑な自己破産の申立てができます。
- 債務整理の分割払いは当事務所で代行しますので、分割払いの煩わしさはありません。また、当事務所が管理することで、完済の可能性が高くなっています。
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