横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属・山本安志法律事務所(弁護士3名)。土曜・夜間も相談可。
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自己破産・任意整理に関するQ&A

Q:学生時代からカードを使い、これまでは支払を怠ったことはありませんでしたが、バブルがはじけ、残業も無くなり、これを補うため借金も増えていました。現在債権者数10社、債務総額500万円になり、もう払えなくなってきたので自己破産をしたいのですが。財産はなにもないのですが。
A:借金の原因がギャンブル等でなければ、自己破産を申請するしかないでしょう。現在早ければ4ヶ月くらいで、免責決定まで終わります。しかし、今後7年ないし10年はブラックリストに載り一切借金ができなくなりますので、借金をしないで生活する健全な習慣を身につける必要があります。
Q:自己破産の申請をしたら、債権者の催促を止めさせることができますか。
A:自己破産の申請をしただけでは、債権者の催促は止まりません。弁護士から受任通知を出した場合は、債権者から直接催促は止まります。但し、弁護士に委任しても、管財人をつけなければ、裁判や給料差し押さえは防げません。免責まで早くても4ヶ月なので、急いで手続きを進めるしかありません。また、給料の差押えを防ぐために、小規模破産を利用するとよいでしょう。
Q:職場のつき合いや出産引っ越しなどで、借金が増え、現在300万円くらいあります。自己破産はせずに任意整理で返済していきたいのですが。
A:300万円を3年で返済するつもりで返済計画を立てる必要があります。最長5年くらいの分割も可能です。利息制限法に引き直して返済する額を調整しますので、返済額を減額することも可能です。
Q:自分が自己破産をしたら、親や妻にも請求がされますか。
A:法的には、親や妻には返済義務がありません。しかし、債権者の中には親や妻に請求するところもあります。毅然とした態で請求を断ることが必要です。
Q:最近、横浜地方裁判所では小規模破産という運用がされているようですが、どのような制度なのでしょうか。
A:この運用はまだ試行錯誤の段階で、現在(02/6/12)段階では確定していません。不動産を持っていた、会社を経営していた、給料の差押えをされないようにしたいなどは、同時廃止手続といって、破産管財人をつけない整理では 処理できず、破産管財人をつけると、100万円の予納金が必要ということもあり、その予納金が用意できないため、破産手続を諦めていたケースがありました。このようなケースについて、20万円の予納金で、破産管財人を付けることができ、破産手続を利用できるようにした簡易な破産管財処理制度です。このように、制度利用を拡張する制度でもあるのですが、免責が裁判官の裁量に任されるなど、いわゆる免責がむずかしいケースなどについては、従来は、一定額を任意で支払うよう指導されていましたが、このようなケースでは、20万円を予納して、裁量で免責できるか破産管財人に調査させるようになっています。この面では、申立人の負担が増える面もあります。今後の運用の確立をすべきでしょう。
Q:弁護士に頼んだ自己破産手続はどのように進行しますか。
A:弁護士は、自己破産事件を受任すると次のとおり手続を進めます。
@債権者に弁護士が受任したことを通知し、債権額について、調査票での回答を求めます。弁護士が受任通知を出すと、債権者は直接債務者に連絡を取ることは禁じられます。これに、違反する業者もいますが、抗議をして、催促等を止めさせています。債務者は、これにより、再出発の基礎ができます。
A弁護士は、債務者と打ち合わせをして、破産申立書と陳述書を作成し、裁判所に提出すると共に、債権者と債務者本人に連絡します。裁判所から、不足書類の催促や釈明があるので、これをそろえます。
B裁判所から、破産審尋期日の連絡があるので、その旨を本人に通知します。
C裁判所で、破産審尋期日が開かれ、債務者本人にいろいろ聞かれます。
D問題がない場合は、破産宣告がされますので、債権者や債務者本人に連絡します。
E裁判所から、免責審問期日の指定がありますので、その旨を本人に通知します。
F裁判所で、免責審尋期日が開かれ、債務者本人に、原則として他の人と集合して聞かれます。
G債権者から異議がなければ、免責決定がされます。
H債権者や債務者本人に免責決定の連絡をして事件は終了します。
I申立をしてから免責まで、3.4ヶ月かかります。
Q:自己破産と任意整理の弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。
A:自己破産の場合 >> 債権者の数によりますが、10社以内であれば、[着手金]20万円+消費税1万円 [裁判所の予納金]2万円 [実費預り]2万円程度 [報酬] 20万円+消費税1万円
●債務整理 >> [着手金]債権者数×2万円+消費税 [実費]2〜3万円です。 [報酬]着手金相当額に、支払額を減額したり、返金させた額の1割+消費税
●個人再生 >> [着手金]30万円+消費税1万5000円 [実費]3〜4万円です。 [報酬]着手金相当額