横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の無料相談。土曜・夜間も相談可。山本安志法律事務所(弁護士3名)。
離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

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ご相談の流れ

ご相談希望の方は、まず電話でご予約ください。

※当事務所では、できる限りご利用者の利便を図るため、平日・夜間を含め積極的に相談を行っておりますが、担当事件が立て込んでいる場合等で、やむを得ず相談が行えない場合がございます。
ご了承の上、何卒よろしくお願い申し上げます。

法律相談のご予約

予約受付

■ 電話

受付専用のフリーダイヤルをご利用ください。
フリーダイヤル対象外地域の方は、TEL:045-662-6302におかけください。
受付は平日のみ行なっています。

受付電話 0120-150-833

受付時間 平日 9時30分〜19時

ご予約の電話では「お名前」「ご住所」「ご連絡先の電話番号」「ご相談の内容(簡単にご説明ください)」「ご希望の日時」「面談/電話/WEBの希望」を事務員がお伺いします。
その際、弁護士のスケジュールを確認し、その場でご相談のご予約をお取りします。

当事務所では、ご予約のない方のご相談(飛び込み相談)はお受けしておりませんので、必ずお電話にてご予約いただいた上でお越しください。

■ FAX

FAX票をダウンロード、ご記入の上、FaxNo.045-662-7142へお送りください。

・相談予約FAX票(PDF形式)
・相談予約FAX票(ワード形式)

翌営業日に、当事務所より、折返し電話にて確認、相談日時を決めさせていただきます。
FAX票送信だけでは、相談予約の受付が完了いたしませんので、ご注意ください。

万一、当事務所からの連絡がない場合は、大変お手数ですが、お電話くださいますようお願いいたします。

■ メール

お名前・連絡先電話番号・メールアドレス・ご希望日時・相談内容(債務総額・債権者数など)をご記入の上、yoyaku@bengoshi-yamamoto.gr.jp宛お送りください。

翌営業日に、当事務所より、折返し電話にて確認、相談日時を決めさせていただきます。
メールだけでは、相談予約の受付が完了いたしませんので、ご注意ください。

万一、当事務所からの連絡がない場合は、大変お手数ですが、お電話くださいますようお願いいたします。

法律相談時間

平日 9時30分〜18時
夜間 平日18時〜20時
土曜 ご希望があれば応相談

法律相談料のご案内

相談料 30分につき5,500円(税込)

離婚・相続・交通事故は、初回に限り1時間無料。
債務整理は、3回まで無料。
その他ご相談は、30分につき5,500円(税込)。

初回のご相談の場合、十分にご事情をお伺いする必要がございます。そのため、1時間程度の相談時間を要することが多くございます。

相談の結果、事件の依頼を受けることになった場合は、その日の相談料はいただきません。

WEB相談をご希望の方

ZOOMによるオンライン相談を実施します。
事前にアプリのインストールが必要です。

「Zoom」のインストールについて

アプリのダウンロードはこちらから

■ パソコン(Windows、Mac)をご利用の方
  [ミーティング用Zoomクライアント]をダウンロードしてください。
■ スマホをご利用の方
   ストア内で検索し[ZOOM Cloud Meetings]を開いて、ダウンロードしてください。

なお、利用方法については、公式サイトをご確認ください。

Zoomによるご相談の流れ

ご予約確定後、当事務所からメールにて、Zoomミーティングの招待URLをお送りします。
予定時刻になりましたら、招待URLをクリックしてください(ミーティングIDとパスワードの入力は不要です)。
ご相談を開始します。

ご相談にあたって・注意事項

相談では、まず十分に事情をうかがいます。必要に応じて、文献や裁判例の調査を行うこともあります。その上で、弁護士の見解を丁寧に、できるだけわかりやすくご説明いたします。事件の依頼を検討される件については、弁護士費用の説明を致します。

ご相談の際には、相談内容に関連する資料等は全てお持ちください。関係がないと思われるものでも、弁護士から見るとご助言にあたって重要なものである場合がございます。

ご相談の際、問題の整理や法律相談のお時間を有効にお使いいただくため、事案の概略、時系列、登場人物関係図やご相談したい事項を簡潔にまとめたメモを事前に作成してお持ちいただくことをおすすめ致します。

弁護士には、守秘義務がありますので、ご相談いただいた事項を外部に漏らすことはありません。
そのため、ご自身にとって不利と思われる事情についても隠さずお話しください。ご相談時に十分な情報が得られない場合、初期対応の誤りにつながる恐れがありますし、途中で委任関係が継続できなくなることもございます。

後悔しないためにも、お一人で悩まず、まずは私達にご相談ください。