横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の無料相談。土曜・夜間も相談可。山本安志法律事務所(弁護士3名)。
離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

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弁護士費用のご案内

当事務所の報酬規定の特色

  • 着手金の定額制
    旧来の弁護士費用は細かく規定され、わかりづらくなっていました。そこで、定額制として、一目でわかる着手金とし、依頼者が事件を依頼する時の弁護士費用基準を明確に提供しました。
  • 報酬金の明確化
    3000万円までの事件については、報酬は10%+消費税とし、簡単に計算できるようにしました。
  • 離婚・交通事故による損害賠償・建物土地明渡・自己破産・などの倒産関係を定額化
    離婚事件や交通事故、建物・土地明渡事件、自己破産事件、任意整理事件などの事件については、標準として着手金と報酬金を定額としました。
  • 弁護士費用の若干の低額化
    定額化することによって、若干ではありますが、旧来の弁護士費用を低額化しました。今後とも、事務の合理化に務め、一層の低額化を図りたいと思います。

主要な弁護士費用

以下、標準額/消費税込みの総額表示となります。
消費税率が変動した場合には、着手金・報酬などの発生時点での税率が適用されます。
改訂後の報酬規定は、改訂後に契約をされた方に適用されます。改訂前に契約された方については、従前の契約条件が適用されます。

相談料

30分ごとに5500円。
通常、1回の相談には1時間程度時間を要しますので、1万1000円かかるとお考えください。

なお、債務整理のご相談は無料、離婚・相続・交通事故は初回につき1時間無料です。

法律関係調査料

5万5000円〜

内容証明郵便作成料

3万3000円〜

遺言書作成料

16万5000円〜

遺言書検認申立

11万円〜

相続放棄申請料

相続開始から3ヶ月以内 相続人1人につき 5万5000円〜
相続開始から3ヶ月経過後 相続人1人につき 11万円〜

遺言執行手数料

300万円以下の場合 30万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 (経済的利益の2%+24万円)+消費税
3000万円を超え、3億円以下の場合 (経済的利益の1%+54万円)+消費税
3億円を超える場合 (経済的利益の0.5%+204万円)+消費税

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額となります。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求させていただきます。

訴訟など弁護士費用

着手金

300万円以下の場合 22万円
300万円を超え、650万円以下の場合 33万円
650万円を超え、1000万円以下の場合 44万円
1000万円を超え、1500万円以下の場合 55万円
1500万円を超え、2000万円以下の場合 66万円
2000万円を超え、2500万円以下の場合 77万円
2500万円を超え、3000万円以下の場合 88万円
3000万円を超え、3500万円以下の場合 99万円
3500万円を超え、4000万円以下の場合 110万円
4000万円を超える場合 経済的利益の3%+消費税

報酬金

3000万円以下の場合 経済的利益の10%+消費税
3000万円を超え、3500万円以下の場合 (300万円+3000万円を超える部分の6%)+消費税
3500万円を超え、4000万円以下の場合 (330万円+3500万円を超える部分の5%)+消費税
4000万円を超え、3億円以下の場合 (355万円+4000万円を超える部分の4%)+消費税
3億円を超える場合 (1395万円+3億円を超える部分の3%)+消費税

離婚事件

着手金

交渉による離婚 33万円
調停(審判)離婚 33万円 (※1)
裁判(和解)離婚 44万円 (※1)

(※1) 交渉から調停に移行した場合には、追加費用は発生しません。但し、調停から裁判へ移行した場合は、差額の11万円が追加着手金となります。

報酬金

交渉による離婚 33万円+(経済的利益の10%+消費税)
調停(審判)離婚 33万円+(経済的利益の10%+消費税)
裁判(和解)離婚 44万円+(経済的利益の10%+消費税)

「経済的利益」とは、財産分与や離婚に伴う慰謝料などの請求が認められた場合を指します。婚姻費用や養育費の獲得は、原則として「経済的利益」には含みません。

(例) 財産分与として200万円を獲得した場合の報酬
→ 44万円+22万円=66万円
(例) 離婚が認められたものの、財産分与はなし。養育費月額10万円を獲得した場合の報酬
→ 44万円のみ

成年後見人・保佐人・補助人選任の申立て

27万円〜

任意後見契約公正証書作成

16万5000円〜

任意後見契約公正証書作成後の財産管理や、任意後見契約発効後の任意後見業務などの費用は、事務内容により協議をして決めさせていただきます。
任意後見業務の場合、標準額は2万円〜5万円/月程度です。

交通事故(弁護士特約がない場合)

着手金

無料

※但し、訴訟提起時には、11万円を頂戴いたします。
※事件処理の実費(交通費・郵便代など)に充てるため、1万円をお預かりします。
(残金は事件終了時にお返しします。)

報酬金

22万円+獲得額の11%、ないし、
22万円+保険会社提示額からの増加額の22%

具体的事案については、個別にお問い合せください。

交通事故(弁護士特約がある場合)

着手金(税抜)

経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済利益の8%
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済利益の5%+9万円
経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合 経済利益の3%+69万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 経済利益の2%+369万円

但し、事件の種類、委任事務処理の難易などの事情により、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができるものとします。

※同一事件に関し、示談交渉から引き続き、調停・仲裁センターなどへの申立・訴訟事件を受任するときは、別途着手金を受けることができるものとし、その金額は、前条によって計算される着手金の2分の1とします。

※損害額100万円未満については、タイムチャージ制を取ることができます。(2万2000円/時間)

報酬金(税抜)

経済的利益の額が300万円以下の場合 経済利益の16%
経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 経済利益の10%+18万円
経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合 経済利益の6%+138万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 経済利益の4%+738万円

但し、委任事務処理の難易などの事情により、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額することができるものとします。

建物明渡事件

着手金

賃料不払いの場合 22万円
その他の理由 33万円

報酬金

賃料不払いの場合 33万円〜
その他の理由 33万円〜

土地明渡事件

着手金

賃料不払いの場合 33万円
その他の理由 44万円

報酬金

賃料不払いの場合 55万円〜
その他の理由 55万円〜

個人自己破産事件

同時廃止の事案

  債権者が10社まで

着手金・報酬金 30万8000円(着手金と報酬金を合わせて)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて27万円/人とします。)

  債権者が10社を超える

着手金・報酬金 44万円(着手金と報酬金を合わせて)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて33万円/人とします。)

管財事件となる場合

着手金・報酬金 44万円(着手金と報酬金を合わせて)
実費 4万円

(夫婦、親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて33万円/人とします。)

個人任意整理事件

着手金 債権者数×2万円+消費税
報酬金 着手金相当額+減額した額の1割+取り戻した額の2割を合計した額に消費税を加算した額
実費 3万円+弁済額+振込み手数料

個人再生事件

着手金 33万円。住宅ローン特別条項がある場合は、44万円。
報酬金 33万円。住宅ローン特別条項がある場合は、44万円。
※事件の難易度・債権者数・負債総額などに応じ、最大で10万円増額させていただくことがあります。
実費 5万円+弁済額+振込み手数料

会社倒産事件

会社の破産を申請する場合(個人は上記規準によります)

着手金・報酬金 55万円〜 (着手金と報酬金を合わせて)
実費 6万円+予納金(20万円以上)

執行事件

債権執行 5万5000円〜
不動産執行 11万円〜

成人刑事事件・少年事件(事案簡明な場合)

着手金 33万円。成人事件で保釈する場合は、11万円が追加されます。
報酬金 33万円円

顧問料

事業者 5万5000円/月
個人 6万6000円/年(月額5500円)

日当

半日:3万3000円  1日:5万5000円


<用語説明>
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価を言う。
書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断、または意見表明の対価を言う。
着手金
事件または、法律事務(以下、「事件等」と言う)の性質上委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果の如何に関わらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言う。
報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言う。
手数料
原則として、1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言う。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価を言う。
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理による拘束を除く)の対価を言う。

弁護士報酬説明書

この説明書は、依頼事件に関して、弁護士報酬の概略を知っていただくために作成したものです。

弁護士報酬説明書(民事事件用)

弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっています。
実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通費、通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに充てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。

弁護士報酬説明書(刑事事件用)

弁護士が、刑事事件(捜査事件・公判事件など)のように、その性質上、委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
着手金は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、事件等が終了したとき(結果が、不起訴処分、無罪判決、執行猶予付き判決、刑の軽減判決などとなった場合)に委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
実費は、郵便切手代・謄写料、交通費、通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金や被害弁償金などに充てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(保釈保証金、被害弁償金の残金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。