離婚と親権者が決まっていれば、離婚届けはできます。離婚してから、審判でも裁判でも養育費のみを争うことは可能です。離婚と親権者が決まっていれば、離婚届けはできます。離婚届け出をだせば、訴訟はできませんが、財産分与や慰謝料を同時に決めたいときに、離婚訴訟をすることはあります。
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