タイトル | : 調停・審判から裁判 |
投稿日 | : 2008/10/09(Thu) 09:51 |
投稿者 | : アジア |
お忙しい中ありがとうございました。
調停で双方が離婚,親権者等に合意していて、養育費のみを審判手続に移行した場合、一方が裁判官の審判に不服申立をすると、養育費のみでも裁判手続に移行することはあるのでしょうか?
離婚の場合、裁判上の離婚原因がある場合に限り、訴訟を起こすことができる、と考えて良いのでしょうか?
通常、裁判上の離婚原因が無く、双方が離婚,親権者に合意しているものの、その他の条件が決まらない場合では、離婚訴訟は起こせませんよね?
お忙しい事と存じますが宜しくお願い致します。