調停で双方が離婚に同意しているものの養育費だけが決まらない場合、調停2回目終了後、審判手続に移行して養育費を決めて貰うことは可能なのでしょうか?
親権者について争いがなければ、審判で決めてもらうことができます。養育費の増減も調停と審判でできます。
お忙しい中ありがとうございました。調停で双方が離婚,親権者等に合意していて、養育費のみを審判手続に移行した場合、一方が裁判官の審判に不服申立をすると、養育費のみでも裁判手続に移行することはあるのでしょうか?離婚の場合、裁判上の離婚原因がある場合に限り、訴訟を起こすことができる、と考えて良いのでしょうか?通常、裁判上の離婚原因が無く、双方が離婚,親権者に合意しているものの、その他の条件が決まらない場合では、離婚訴訟は起こせませんよね?お忙しい事と存じますが宜しくお願い致します。
離婚と親権者が決まっていれば、離婚届けはできます。離婚してから、審判でも裁判でも養育費のみを争うことは可能です。離婚と親権者が決まっていれば、離婚届けはできます。離婚届け出をだせば、訴訟はできませんが、財産分与や慰謝料を同時に決めたいときに、離婚訴訟をすることはあります。
お忙しい中、貴重なご意見をありがとうございました。離婚調停中ですが、親権者についてのみ合意して協議離婚した後、再度、調停や審判で養育費等を争うことは可能なのでしょうか?その場合、養育費等の調停は引き続き継続されるのでしょうか?それとも別途、調停を申し立てるのでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答を宜しくお願い致します。