タイトル | : Re^6: 後から出てきた財産 |
投稿日 | : 2018/04/03(Tue) 11:12 |
投稿者 | : 山本安志 |
この場合はもう一人の相続人と亡くなった相続人の配偶者あるいは子どもで遺産分割協議をするということでしょうか。
はい。そのとおりです。
また、新たな財産が見つかったのが十年以上たっていた場合も修正申告が必要になりますか。この場合、加算税をとられるのでしょうか。もちろん故意に隠していたわけではありません。
私は、税理士でないので、答えることができません。
ネットでみると、相続税の時効は、申告日(亡くなってから10ヶ月)の翌日から、善意であれば5年、悪意なら7年だそうです。
10年経過していれば、時効かも知れませんね。詳しくは税理士さんに聞いてください。