タイトル | : Re^5: 後から出てきた財産 |
投稿日 | : 2018/04/03(Tue) 07:20 |
投稿者 | : 太郎 |
> > 新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。
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> > 何も記載がない場合は、別途遺産分割協議をすることになります。
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> > 一方、今後発見された財産は、誰かに相続させると書く場合もあります。
> ありがとうございました。
横から、すいません。この場合はもう一人の相続人と亡くなった相続人の配偶者あるいは子どもで遺産分割協議をするということでしょうか。また、新たな財産が見つかったのが十年以上たっていた場合も修正申告が必要になりますか。この場合、加算税をとられるのでしょうか。もちろん故意に隠していたわけではありません。