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すでに十年以上前に相続は終わっているのですが、ここで現金が出てきました。ただ困ったことに相続人は二人だったのですが、今後明らかになった財産を相続することになっていた相続人が亡くなっています。 |
亡くなった相続人の子供や妻などの相続人になると思われます。 |
> 亡くなった相続人の子供や妻などの相続人になると思われます。 |
新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。 |
> 新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。 |
> > 新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。 |
この場合はもう一人の相続人と亡くなった相続人の配偶者あるいは子どもで遺産分割協議をするということでしょうか。 |