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タイトル後から出てきた財産
記事No403
投稿日: 2018/04/02(Mon) 08:57
投稿者ちゃびこ
すでに十年以上前に相続は終わっているのですが、ここで現金が出てきました。ただ困ったことに相続人は二人だったのですが、今後明らかになった財産を相続することになっていた相続人が亡くなっています。
この時、この財産を相続するのはもう一人の相続人になるのでしょうか?それとも亡くなった相続人の子供になるのでしょうか?

タイトルRe: 後から出てきた財産
記事No404
投稿日: 2018/04/02(Mon) 10:35
投稿者山本安志
亡くなった相続人の子供や妻などの相続人になると思われます。

詳しくは、戸籍を確認しないと正確ではありませんので、お近くの市役所や区役所に相続関係図等を持って無料法律相談を受けてください。

タイトルRe^2: 後から出てきた財産
記事No405
投稿日: 2018/04/02(Mon) 11:27
投稿者ちゃびこ
> 亡くなった相続人の子供や妻などの相続人になると思われます。
>
> 詳しくは、戸籍を確認しないと正確ではありませんので、お近くの市役所や区役所に相続関係図等を持って無料法律相談を受けてください。

分かりました。ありがとうございます。ちなみに新たに出てきた遺産の分割について遺産分割協議書でふれられていない場合はどうなるのでしょうか?

タイトルRe^3: 後から出てきた財産
記事No406
投稿日: 2018/04/02(Mon) 16:10
投稿者山本安志
新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。

何も記載がない場合は、別途遺産分割協議をすることになります。

一方、今後発見された財産は、誰かに相続させると書く場合もあります。

タイトルRe^4: 後から出てきた財産
記事No407
投稿日: 2018/04/02(Mon) 18:29
投稿者ちゃびこ
> 新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。
>
> 何も記載がない場合は、別途遺産分割協議をすることになります。
>
> 一方、今後発見された財産は、誰かに相続させると書く場合もあります。
ありがとうございました。

タイトルRe^5: 後から出てきた財産
記事No408
投稿日: 2018/04/03(Tue) 07:20
投稿者太郎
> > 新たな財産が発見されたら、別途、遺産分割協議するのが普通です。
> >
> > 何も記載がない場合は、別途遺産分割協議をすることになります。
> >
> > 一方、今後発見された財産は、誰かに相続させると書く場合もあります。
> ありがとうございました。

横から、すいません。この場合はもう一人の相続人と亡くなった相続人の配偶者あるいは子どもで遺産分割協議をするということでしょうか。また、新たな財産が見つかったのが十年以上たっていた場合も修正申告が必要になりますか。この場合、加算税をとられるのでしょうか。もちろん故意に隠していたわけではありません。

タイトルRe^6: 後から出てきた財産
記事No409
投稿日: 2018/04/03(Tue) 11:12
投稿者山本安志
この場合はもう一人の相続人と亡くなった相続人の配偶者あるいは子どもで遺産分割協議をするということでしょうか。
はい。そのとおりです。

また、新たな財産が見つかったのが十年以上たっていた場合も修正申告が必要になりますか。この場合、加算税をとられるのでしょうか。もちろん故意に隠していたわけではありません。

私は、税理士でないので、答えることができません。

ネットでみると、相続税の時効は、申告日(亡くなってから10ヶ月)の翌日から、善意であれば5年、悪意なら7年だそうです。
10年経過していれば、時効かも知れませんね。詳しくは税理士さんに聞いてください。