> まず、自筆遺言書が有効かを専門家に見てもらってください。> > 次に、遺言を書いたときに遺言能力(痴呆になっていたか)> > を確認し、遺言の無効を争えるか検討してみてください。> > 遺言の効力を争うのが難しい場合は、遺留分の請求を> > します。相続分の半分です。内容証明郵便で請求してください。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > > まず、自筆遺言書が有効かを専門家に見てもらってください。 > > > > 次に、遺言を書いたときに遺言能力(痴呆になっていたか) > > > > を確認し、遺言の無効を争えるか検討してみてください。 > > > > 遺言の効力を争うのが難しい場合は、遺留分の請求を > > > > します。相続分の半分です。内容証明郵便で請求してください。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー