まず、自筆遺言書が有効かを専門家に見てもらってください。次に、遺言を書いたときに遺言能力(痴呆になっていたか)を確認し、遺言の無効を争えるか検討してみてください。遺言の効力を争うのが難しい場合は、遺留分の請求をします。相続分の半分です。内容証明郵便で請求してください。
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