公正証書ではなく、家庭裁判所で検認の作業をし、コピーを裁判所で保存という形です。この場合は、どのくらいの効力があるのですか?ちなみに、全て長男に相続させるという内容。私は長女です。やはり、同じ子供として、ある程度は現金で欲しいと思っていますが、可能でしょうか?
まず、自筆遺言書が有効かを専門家に見てもらってください。次に、遺言を書いたときに遺言能力(痴呆になっていたか)を確認し、遺言の無効を争えるか検討してみてください。遺言の効力を争うのが難しい場合は、遺留分の請求をします。相続分の半分です。内容証明郵便で請求してください。
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@専門家というのは具体的にはどのような方ですか? コピーでも大丈夫ですか?A痴呆になっていたかどうかですか、お医者さんに証明して頂けないと駄目ですよね?ちなみに、よくお見舞いにきていた身内からは、痴呆気味じゃないかとか、頭おかしくなってるなど聞いていません。
専門家は、弁護士がよいかと思います。お医者さんのカルテ等で、客観的に証明できなければ難しいかと思います。
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昨年11月から家を出ています。父は6月終わりに亡くなり、今、誰も住んでいません。弟は結婚時、母屋の目の前に8年ほど前に新築を建てて住んでいます。土地の名義は父のままです。妹も結婚して、今はアパートの住んでいます。母屋に戻りたいのですが、弟と妹は私に対して良く思っておらず住まわせたくないと考えています。妹が住みたいと言っています。結婚したわけでもない、住民票も移していませんが、やはり母屋に住み続けていなければ居住権は発生しないのですか?