相続資料−法定相続分の自動計算表
法定相続分の自動計算ソフトのダウンロード
法定相続分による遺産分割は、簡単のようで、なかなか面倒で、間違いやすいものです。このソフトは、遺産総額と相続人を入力すれば、各人の法定相続分と遺留分がすぐ計算されます。
また、特別受益や寄与分を入力すれば、これを加味した相続分が計算される優れものです。
どうぞ、ダウンロードしてみて下さい。
ダウンロードはこちら → 自動計算表(Excelファイル)
ただし、これはあくまで遺産分割をするにあたっての目安にすぎません。実際に遺産分割をするには、遺産の範囲の確定、評価、分割案の作成などなかなか困難な作業をこなしていかなければなりません。また、特別受益や寄与分は実際に認められるか難しいケースもありますので、弁護士に相談して下さい。
法定相続分とは
遺言が存在しない場合は、法定相続分によって遺産分割されます。
民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の各号の定めるところによる。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし。嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
相続関係図
第1順位
第2順位
第3順位
相続用語の解説
- ・法定相続分
- 遺言による相続分の指定がない場合に、民法900条、901条で定められた、遺産分割の基準となる取り分です。相続人間で、話し合いをして、法定相続分と違った遺産分割をすることもできます。話し合いがつかない場合は、法定相続分の定めに従って遺産分割されることが多いです。
- ・直系尊属
- 父母や祖父母などの祖先を直系尊属といいます。実親・養親は問いません。子どもがいないときは父母が、父母がいないときに祖父母が相続人となります。
- ・嫡出子 非嫡出子
- 婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係のない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。
- ・特別受益
- 共同相続人中に、遺贈や生前贈与を受けているといった特別の利益を受けている者がいる場合、その者を特別受益者といいます。特別受益者がいる場合の遺産分割については、特別受益分も現存する相続財産に加え、これを法定相続分で分割し、特別受益分だけその者の相続分を減らすという形で、公平を図っています。
実際に、特別受益を主張し、主張されることは多いのですが、その立証が難しいケースも多いです。
- ・寄与分
- 被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与・貢献をなした共同相続人がある場合に、その者に寄与分を加えた財産の取得を認めています。具体的には、被相続人が相続開始時に有していた財産から寄与分を差し引いたものを相続財産として、これを法定相続分で分割し、それに寄与分を加えるのです。
特別の寄与や貢献として認められるものに、被相続人の家業に対する労務の提供、財産の給付、被相続人の療養看護などがあります。通常の家事労働では、寄与分を認められないことが多いです。
- ・代襲相続
- 子や兄弟が、被相続人より先に亡くなっていた場合、孫や甥姪は、子や兄弟を代襲して相続人になります。ただし、甥姪の子は甥姪を再代襲することはできません。
- ・遺留分
- 遺言があっても、配偶者、子、直系尊属は、法定相続分の2分の1(ただし、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)の財産については遺留分として、遺言によって利益を得た者に請求できます。兄弟姉妹には、遺留分がありません。
- ・相続の放棄
- 被相続人が亡くなったことを知ってから、または、不動産や預金などのプラスの財産より債務が多いことを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄を家庭裁判所に申述をすれば、初めから相続人にならなかったことになります。具体的には、被相続人の債務を負わなかったり、相続争いから離脱したりすることができます。
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