タイトル | : Re^2: 弁護士さん |
投稿日 | : 2011/03/05(Sat) 08:18 |
投稿者 | : かなえ |
ご回答有難うございました。
安心致しました。
> 弁護士を解任するのは、いつでもできます。
>
> 弁護士に支払った着手金等はどの程度弁護活動を
>
> したかによって、精算されると思います。
>
> 決着がつかない場合は、弁護士会の紛議調停委員会に
>
> 申し立てれば、適正な精算が可能かと思います。
>
> まず、担当弁護士と率直に話し合いをすることを
>
> お勧めします。