弁護士を解任するのは、いつでもできます。弁護士に支払った着手金等はどの程度弁護活動をしたかによって、精算されると思います。決着がつかない場合は、弁護士会の紛議調停委員会に申し立てれば、適正な精算が可能かと思います。まず、担当弁護士と率直に話し合いをすることをお勧めします。
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