山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 生計費の減額
投稿日: 2008/09/13(Sat) 09:11
投稿者山本安志

元妻が納得しなければ、変更することは出来ないでしょう。
名義を妻に変えた以上、妻の財産です。ローンを払っている
ことで変わりはありません。妻が亡くなれば、元妻の子が
相続します。
一方、あなたが死亡した場合は、現妻とあたらしく出来た子
元妻の子供が相続します。相続分は、現妻が2分の1
あたらしく出来た子6分の2
元妻の子供が6分の1となります。


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