元妻が納得しなければ、変更することは出来ないでしょう。名義を妻に変えた以上、妻の財産です。ローンを払っていることで変わりはありません。妻が亡くなれば、元妻の子が相続します。一方、あなたが死亡した場合は、現妻とあたらしく出来た子元妻の子供が相続します。相続分は、現妻が2分の1あたらしく出来た子6分の2元妻の子供が6分の1となります。
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