タイトル | : Re^2: 生計費の減額 |
記事No | : 2945 |
投稿日 | : 2008/09/12(Fri) 19:27 |
投稿者 | : ぼん |
> 妻が年金受給年齢になるまで、生計費を10万円支払う > との約束は、財産分与や慰謝料の支払いでしょうか。
この生計費以外にも居住していたマンションを妻の名義に変更し、現在もローンを全て私が支払っております。 生計費、マンション名義、マンションのローン支払、ひっくるめて財産分与と慰謝料となっております。 特に他に財産はなく、ごく普通の一般サラリーマンですので、一般の例からすれば高額ですが、自分に非があったことから、元妻の要求に押し通されました。 子供は離婚時には既に成人し、働いておりましたので、養育費という名目にはなっておりません。
もうひとつすみません。 マンションの名義も妻に変えたのは、音信不通となってしまった元妻との子供への相続も考慮してのことですが、そのことは一切文面になっておりません。ローンを私が支払っている事実があっても、このマンションは妻だけから子供への相続となってしまうのでしょうか? (私が死亡した際には、このマンションの存在関係なく、死亡した際の財産を現妻、あたらしく出来た子供、元妻との子供で3等分ということになりますでしょうか?) よろしくお願い致します。
|