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タイトル生計費の減額
記事No2943
投稿日: 2008/09/12(Fri) 18:00
投稿者ぼん
協議離婚の際、「妻が年金受給年齢になるまで、生計費を月10万円支払う。夫側に支払不可能な自由が発生したときは、協議する権利を共に有する」こととなりました。(子供は既に結婚、独立しております)
その後再婚し、子供が出来ましたが、私がすでに56歳となっており、その子が小学校入学時に定年を迎えることとなります。
こういう状況で、子供が出来たことが、元妻への生計費の減額理由になりますでしょうか?

タイトルRe: 生計費の減額
記事No2944
投稿日: 2008/09/12(Fri) 18:34
投稿者山本安志
妻が年金受給年齢になるまで、生計費を10万円支払う
との約束は、財産分与や慰謝料の支払いでしょうか。

そうとすると、減額する理由はないかと思います。
養育費であれば、減額は可能かと思います。

タイトルRe^2: 生計費の減額
記事No2945
投稿日: 2008/09/12(Fri) 19:27
投稿者ぼん
> 妻が年金受給年齢になるまで、生計費を10万円支払う
> との約束は、財産分与や慰謝料の支払いでしょうか。

この生計費以外にも居住していたマンションを妻の名義に変更し、現在もローンを全て私が支払っております。
生計費、マンション名義、マンションのローン支払、ひっくるめて財産分与と慰謝料となっております。
特に他に財産はなく、ごく普通の一般サラリーマンですので、一般の例からすれば高額ですが、自分に非があったことから、元妻の要求に押し通されました。
子供は離婚時には既に成人し、働いておりましたので、養育費という名目にはなっておりません。

もうひとつすみません。
マンションの名義も妻に変えたのは、音信不通となってしまった元妻との子供への相続も考慮してのことですが、そのことは一切文面になっておりません。ローンを私が支払っている事実があっても、このマンションは妻だけから子供への相続となってしまうのでしょうか?
(私が死亡した際には、このマンションの存在関係なく、死亡した際の財産を現妻、あたらしく出来た子供、元妻との子供で3等分ということになりますでしょうか?)
よろしくお願い致します。

タイトルRe^3: 生計費の減額
記事No2947
投稿日: 2008/09/13(Sat) 09:11
投稿者山本安志
元妻が納得しなければ、変更することは出来ないでしょう。
名義を妻に変えた以上、妻の財産です。ローンを払っている
ことで変わりはありません。妻が亡くなれば、元妻の子が
相続します。
一方、あなたが死亡した場合は、現妻とあたらしく出来た子
元妻の子供が相続します。相続分は、現妻が2分の1
あたらしく出来た子6分の2
元妻の子供が6分の1となります。

タイトルRe^4: 生計費の減額
記事No2951
投稿日: 2008/09/13(Sat) 10:16
投稿者ぼん
よく分かりました。ありがとうございました。