出産の費用が、家計からちゃんと出されていて、この名義の預金が残されていて、他の夫婦の財産が減少して反面この預金が増えたのであれば、財産分与する意味があるかと思います。但し、入院給付金は、個人の特有財産のように思えますし、出産準備金は、現在あっても、出産・育児に伴う将来に出費のためのものであれば、財産分与すべきでないとも考えられるでしょうか。
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