出産(帝王切開)で入院した際に保険会社から給付された入院給付金や夫の職場からの出産育児準備金は財産分与の対象になりますか?
出産の費用が、家計からちゃんと出されていて、この名義の預金が残されていて、他の夫婦の財産が減少して反面この預金が増えたのであれば、財産分与する意味があるかと思います。但し、入院給付金は、個人の特有財産のように思えますし、出産準備金は、現在あっても、出産・育児に伴う将来に出費のためのものであれば、財産分与すべきでないとも考えられるでしょうか。
ご回答ありがとうございました。