タイトル | : Re^2: 公正証書の効力 |
投稿日 | : 2008/05/24(Sat) 22:50 |
投稿者 | : えむ |
離婚の原因を作ったのは、夫の不貞です。
性行為の写真もあります。
それでも、やり直そうと言う私の気持ちに
答える気持ちはないそうです。
考え抜いた結果、離婚後もこれまでと変わらない生活の保障を
求めて、自分を納得させるしかありませんでした。
先生に見透かされているようですが
離婚時に抵当権抹消できないなら、離婚はしない、と
言うつもりでした。
私は年齢的にも、正社員では働けません。
低収入の私名義では、部屋を借りるのも難しいのではないかと思います。
通常、慰謝料の分割払いは無いと聞いたことがありますが
私にとって、手元に家を残すことが慰謝料でもあり
財産分与でもあります。
処分するようなことになれば、不貞行為され慰謝料無しで
別れるのと同じです。
そうなっても、慰謝料は受け取ったことになってしまうのですか?