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タイトル公正証書の効力
記事No2616
投稿日: 2008/05/24(Sat) 01:49
投稿者えむ
よろしくお願いいたします。

離婚するにあたり、支払い中の住宅ローンを
今後も夫が払い続けるということになるので
公正証書にしておきたいと思います。
しかし転職などによって、月々のローンを下回る収入になれば
公正証書で給料を差し押さえても、意味がないのでしょうか?
そうなった場合、名義を私に変えておいたとしても
抵当権が外れてないのですから、私は黙って家を差し出すしか
ないのですよね・・・。

公正証書に「完済まで払い続ける」と記載しても
効力を発揮するのは「支払能力があるのに払わない」時であって
払える収入がなければ、効力はないものなのでしょうか。

離婚時に抵当権を外すのが、理想ではあるのですが
他に何かいい方法はないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 公正証書の効力
記事No2617
投稿日: 2008/05/24(Sat) 10:28
投稿者山本安志
そうですね。他にいい方法があればいいのですが、
お金ことですから、なかなかうまくいかないことも
あるでしょう。そのときは、思い切って、処分するか
あなたの収入で払い続けるか覚悟を決めるしかないでしょう。

ただ、相手も生活しているのですから、そのようなことは
通常はないと思うしかありません。ですから、心配なので、
この心配がなくならない限り、離婚しないという選択は
私は、得策ではないかと思います。
そうなったら、覚悟するしかありません。

タイトルRe^2: 公正証書の効力
記事No2618
投稿日: 2008/05/24(Sat) 22:50
投稿者えむ
離婚の原因を作ったのは、夫の不貞です。
性行為の写真もあります。
それでも、やり直そうと言う私の気持ちに
答える気持ちはないそうです。
考え抜いた結果、離婚後もこれまでと変わらない生活の保障を
求めて、自分を納得させるしかありませんでした。

先生に見透かされているようですが
離婚時に抵当権抹消できないなら、離婚はしない、と
言うつもりでした。
私は年齢的にも、正社員では働けません。
低収入の私名義では、部屋を借りるのも難しいのではないかと思います。

通常、慰謝料の分割払いは無いと聞いたことがありますが
私にとって、手元に家を残すことが慰謝料でもあり
財産分与でもあります。
処分するようなことになれば、不貞行為され慰謝料無しで
別れるのと同じです。
そうなっても、慰謝料は受け取ったことになってしまうのですか?

タイトルRe^3: 公正証書の効力
記事No2619
投稿日: 2008/05/25(Sun) 00:37
投稿者山本安志
一旦決めたことは、元には戻れません。
彼が、払わなくなったら、処分するしか
ないでしょう。
慰謝料の分割も可能ですが、払わなければ
紙にかいた餅です。

ですが、払う人は、結婚しても離婚しても
払います。

タイトルRe^4: 公正証書の効力
記事No2622
投稿日: 2008/05/25(Sun) 14:58
投稿者えむ
ありがとうございました。
また何かありましたら、ご相談させていただきます。