タイトル | : 公正証書の効力 |
記事No | : 2616 |
投稿日 | : 2008/05/24(Sat) 01:49 |
投稿者 | : えむ |
よろしくお願いいたします。
離婚するにあたり、支払い中の住宅ローンを 今後も夫が払い続けるということになるので 公正証書にしておきたいと思います。 しかし転職などによって、月々のローンを下回る収入になれば 公正証書で給料を差し押さえても、意味がないのでしょうか? そうなった場合、名義を私に変えておいたとしても 抵当権が外れてないのですから、私は黙って家を差し出すしか ないのですよね・・・。
公正証書に「完済まで払い続ける」と記載しても 効力を発揮するのは「支払能力があるのに払わない」時であって 払える収入がなければ、効力はないものなのでしょうか。
離婚時に抵当権を外すのが、理想ではあるのですが 他に何かいい方法はないものでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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