タイトル | : Re^2: 養育費の権利者・算出について。 |
投稿日 | : 2007/08/12(Sun) 12:53 |
投稿者 | : 匿名希望 |
> 相手の再婚と養子縁組は養育費の減免事由になります。
> 私は、養子縁組された場合は、原則として養親が養育費を
> 負担するのが原則と考えています。
> しかし、実子との関係、養親の経済状態にとっては、実親が
> 養育費を負担することもあり得ると思います。
> 具体的には、話し合いであり、話し合いがつかない場合は、
> 調停を提起することになるかと思います。
お忙しい仲、休日にもかかわらずご回答ありがとうございました。
山本先生の今後のご活躍とご健康をお祈りしております。