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タイトル養育費の権利者・算出について。
記事No1772
投稿日: 2007/08/11(Sat) 21:00
投稿者匿名希望
養育費の権利者・算出についてなのですが、
義務者(私)権利者(妻)との間の収入で養育費が算出されると思いますが、相手が再婚したときの養育費の算出は、今まで通り妻の年収で算出するのか、再婚相手の年収で算出するのかどっちなのでしょうか。
昨年離婚をし、親権は妻がもっていくことになりました。子どもは現在3歳です。
妻はその離婚から約半年後に入籍をし再婚しました。再婚者が扶養しております。

この場合の養育費用はどのようになるのか教えていただきたく書き込みさせていただきました。

タイトルRe: 養育費の権利者・算出について。
記事No1776
投稿日: 2007/08/12(Sun) 12:49
投稿者山本安志
相手の再婚と養子縁組は養育費の減免事由になります。
私は、養子縁組された場合は、原則として養親が養育費を
負担するのが原則と考えています。
しかし、実子との関係、養親の経済状態にとっては、実親が
養育費を負担することもあり得ると思います。
具体的には、話し合いであり、話し合いがつかない場合は、
調停を提起することになるかと思います。

タイトルRe^2: 養育費の権利者・算出について。
記事No1777
投稿日: 2007/08/12(Sun) 12:53
投稿者匿名希望
> 相手の再婚と養子縁組は養育費の減免事由になります。
> 私は、養子縁組された場合は、原則として養親が養育費を
> 負担するのが原則と考えています。
> しかし、実子との関係、養親の経済状態にとっては、実親が
> 養育費を負担することもあり得ると思います。
> 具体的には、話し合いであり、話し合いがつかない場合は、
> 調停を提起することになるかと思います。

お忙しい仲、休日にもかかわらずご回答ありがとうございました。
山本先生の今後のご活躍とご健康をお祈りしております。