タイトル | : 養育費の権利者・算出について。 |
記事No | : 1772 |
投稿日 | : 2007/08/11(Sat) 21:00 |
投稿者 | : 匿名希望 |
養育費の権利者・算出についてなのですが、 義務者(私)権利者(妻)との間の収入で養育費が算出されると思いますが、相手が再婚したときの養育費の算出は、今まで通り妻の年収で算出するのか、再婚相手の年収で算出するのかどっちなのでしょうか。 昨年離婚をし、親権は妻がもっていくことになりました。子どもは現在3歳です。 妻はその離婚から約半年後に入籍をし再婚しました。再婚者が扶養しております。
この場合の養育費用はどのようになるのか教えていただきたく書き込みさせていただきました。
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