山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 着手金の返却について
投稿日: 2010/03/08(Mon) 23:23
投稿者山本安志

弁護士に依頼する場合は、その費用を決めてから、
委任することになっています。

きちんと、約束をしないのはいけません。

また、回収できるか否かよく見極めて、弁護士に
依頼するかを決めるのが通常です。

回収できる見込みがない場合は、受任しないこと
があります。

ただ、弁護士が、請求書を作って、相手方に連絡する行為
の報酬として、6万円は高くはないかと思います。


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