タイトル | : Re: 着手金の返却について |
記事No | : 78 |
投稿日 | : 2010/03/08(Mon) 23:23 |
投稿者 | : 山本安志 |
弁護士に依頼する場合は、その費用を決めてから、 委任することになっています。
きちんと、約束をしないのはいけません。
また、回収できるか否かよく見極めて、弁護士に 依頼するかを決めるのが通常です。
回収できる見込みがない場合は、受任しないこと があります。
ただ、弁護士が、請求書を作って、相手方に連絡する行為 の報酬として、6万円は高くはないかと思います。
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