タイトル | : Re^2: 父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい |
投稿日 | : 2019/06/11(Tue) 21:11 |
投稿者 | : Yuuta |
大変ご丁寧にご教示頂き、有難うございます。
経緯があるにしても法的には子としての義務が酌量されるわけではないとの
ことですので、こちらについては、兄弟同士で話し合うことと致します。
また、民法877には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」
との記述がありますが、今回のような場合では両親の兄弟姉妹にも、親に対する
子の生活扶助と同等に兄弟を扶助する義務が生じる認識で宜しいのでしょうか。
重ね重ねの質問で大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。