タイトル | : Re: 父の借金が原因の生活苦における親の扶養義務についてご教示下さい |
投稿日 | : 2019/06/11(Tue) 13:22 |
投稿者 | : 山本安志 |
民法877条は、直系血族は互いに扶養する義務があります。
あなたも子として、他の子などと共同して扶養義務があります。
といっても、あなたの家庭を扶養する義務が優先しますので、余裕があれば扶養する義務がでてきます。
扶養の程度は、生活保護程度を扶養義務者で分担することになります。
但し、年金の支払いもしていない点は問題であり、その分を差し引いた金額を扶養すると主張してもよいのではと私は思います。
とにかく、子らでよく協議して、扶養義務の範囲と程度を話し合ってください。