もし、住所も勤務先も不明なら、不在者の財産管理人の選任をすれば、その不在者管理人と遺産分割協議書が作成できます。居場所がわかれば、遺産分割の調停の後、審判にすれば解決します。まず、弁護士に相談してみてください。
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