まず、相続税の名義預金になるかは、税理士さんに相談してみてください。相続財産に加えても、基礎控除以下であれば、加えてもよいかと思います。税理士さんに相談してみてください。相続の争いで、生前贈与となるかについては、あまり影響はないものと思います。相続人間では、生前贈与であった場合でも、特別受益になって、具体的配分は変わらなくなります。
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