タイトル | : 実家の土地家屋の相続放棄したい |
投稿日 | : 2013/09/12(Thu) 19:13 |
投稿者 | : 長男 <hayatonokaze140@citrus.ocn.ne.jp> |
私は長男ですが、実家に住んでいる両親との関係(虐待・捨てられている等、その他の事情)により両親が住んでいる土地家屋の相続は放棄したいものです。
しかし「父母の無くなった土地家屋は長男が受け継がなければならない」とよく言われています。
そもそも「長男が相続しなければならない」というのは法律(民法等)で定めがあるのでしょうか?
ちなみに、相続放棄された土地は誰の所有物になるのでしょうか?
(市町村?)