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タイトル実家の土地家屋の相続放棄したい
記事No289
投稿日: 2013/09/12(Thu) 19:13
投稿者長男   <hayatonokaze140@citrus.ocn.ne.jp>
 私は長男ですが、実家に住んでいる両親との関係(虐待・捨てられている等、その他の事情)により両親が住んでいる土地家屋の相続は放棄したいものです。
 しかし「父母の無くなった土地家屋は長男が受け継がなければならない」とよく言われています。
 そもそも「長男が相続しなければならない」というのは法律(民法等)で定めがあるのでしょうか?

 ちなみに、相続放棄された土地は誰の所有物になるのでしょうか?
(市町村?)

タイトルRe: 実家の土地家屋の相続放棄したい
記事No292
投稿日: 2013/09/13(Fri) 09:00
投稿者山本安志
>  私は長男ですが、実家に住んでいる両親との関係(虐待・捨てられている等、その他の事情)により両親が住んでいる土地家屋の相続は放棄したいものです。
>  しかし「父母の無くなった土地家屋は長男が受け継がなければならない」とよく言われています。
>  そもそも「長男が相続しなければならない」というのは法律(民法等)で定めがあるのでしょうか?


長男が相続しなければならないという法律はありません。
でも、誰かが相続しないと、その土地建物は放置され、
地域にもいいことにはなりません。
また、親戚のつきあいやお墓の管理等をどうするかという
問題もあります。
相続放棄は、よく考えて、後の処理がうまくいくか
を検討されたほうがよいかと思います。

>
>  ちなみに、相続放棄された土地は誰の所有物になるのでしょうか?
相続放棄しても、管理責任は継続されます。
相続財産管理人の選任すれば、これを免れますが、
この選任手続きには、100万円以上かかります。
相続財産管理人選任され、債権者がいなければ、国のものに
なります。

> (市町村?)