理論的に、相続放棄しているので、お祖父さんの相続人でもなくなっていますので、遺産分割協議書に判は押せません。遺産分割協議書に、判を押すと、相続放棄が認められなくなります。念のために、知り合いの司法書士に確認してみましたが、相続放棄受理証明書を添付することでよいとのことでした。法務局にもう一度正確に確認すると間違いが判明すると思います。
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