タイトル | : 相続放棄と祖父の数次相続 |
記事No | : 186 |
投稿日 | : 2012/03/29(Thu) 21:53 |
投稿者 | : ぐっち |
昭和40年に祖父が亡くなり、不動産が祖父の名義のまま遺産未分割の状態で、去年 父が亡くなりました。父の子である私達兄弟全員はすでに「相続放棄」の手続きを完了しております。 今年に入り、父の弟より祖父の不動産に関して名義を変更したいので「遺産分割協議書」に実印を押すよう頼まれました。 父の遺産相続放棄の時点で祖父の数次相続があるとは知らなかったのですが、そもそも「相続放棄」とは「父が相続した祖父の遺産相続権(祖父の遺産)」も含めての放棄ではないのでしょうか? 相続人でない私達兄弟が、「遺産分割協議書」に実印を押す必要はあるのでしょうか? 叔父いわく、遺産放棄は父の個人財産の放棄で、祖父の遺産相続権まで放棄されたわけではない。司法書士も法務局の人も、登記を変えるには私達兄弟の印が必要だと言っているそうです。
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