[リストへもどる]
一括表示
タイトル相続放棄と祖父の数次相続
記事No186
投稿日: 2012/03/29(Thu) 21:53
投稿者ぐっち
 昭和40年に祖父が亡くなり、不動産が祖父の名義のまま遺産未分割の状態で、去年 父が亡くなりました。父の子である私達兄弟全員はすでに「相続放棄」の手続きを完了しております。
 今年に入り、父の弟より祖父の不動産に関して名義を変更したいので「遺産分割協議書」に実印を押すよう頼まれました。
 父の遺産相続放棄の時点で祖父の数次相続があるとは知らなかったのですが、そもそも「相続放棄」とは「父が相続した祖父の遺産相続権(祖父の遺産)」も含めての放棄ではないのでしょうか?
 相続人でない私達兄弟が、「遺産分割協議書」に実印を押す必要はあるのでしょうか?
 叔父いわく、遺産放棄は父の個人財産の放棄で、祖父の遺産相続権まで放棄されたわけではない。司法書士も法務局の人も、登記を変えるには私達兄弟の印が必要だと言っているそうです。

タイトルRe: 相続放棄と祖父の数次相続
記事No187
投稿日: 2012/03/30(Fri) 17:56
投稿者山本安志
理論的に、相続放棄しているので、お祖父さんの相続人でも
なくなっていますので、遺産分割協議書に判は押せません。

遺産分割協議書に、判を押すと、相続放棄が認められなく

なります。

念のために、知り合いの司法書士に確認してみましたが、

相続放棄受理証明書を添付することでよいとのことでした。

法務局にもう一度正確に確認すると間違いが判明すると

思います。

タイトルRe^2: 相続放棄と祖父の数次相続
記事No188
投稿日: 2012/03/30(Fri) 19:47
投稿者ぐっち
明確でわかりやすいご回答、まことにありがとうございました。

言われるまま、安易に印を押すことで「相続放棄」が
認められなくなるなど、教えていただかねば気づかない事で、
ぞっとしました。

また、お知り合いの司法書士の方に問合せていただいたとのこと、
重ねて厚く御礼申し上げます。