山本安志法律事務所 −<交通事故>掲示板相談−
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タイトル Re: 損害賠償請求について
投稿日: 2011/02/07(Mon) 11:07
投稿者山本安志

バイクも自動車損害賠償法の「自動車」にあたります。
同法3条によって、自己のために自動車の運行の用に供する
者は、損害賠償を負うことになっています。
通常、家族に貸している場合は、この運行供用者にあたります
そこで、その家族が起こした事故についても責任を負うことに
なります。
家族によく事情を聞いてみるとよいかと思います。


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