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タイトル損害賠償請求について
記事No429
投稿日: 2011/02/07(Mon) 10:39
投稿者匿名
こんにちは。損害賠償請求についてご相談させていただけますでしょうか。
私は一切見に覚えのない事故の請求が簡易書留で送られて、過失割合が15%と判断したので到着後14日以内にお金を支払うよう請求が来ました。私宛の住所も間違っていましたし、私はバイクにここ一年乗っておりません。
ただ、家族にバイクを貸しており一年ほど前にそのバイクと車の接触事故を起こしたとのことでした。家族の名前や詳細もほとんどかいてなく「貴殿」と「○○(相手方の氏名)」との自動車事故の件という記載があります。
バイクの所有者である私が支払う必要があるのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 損害賠償請求について
記事No430
投稿日: 2011/02/07(Mon) 11:07
投稿者山本安志
バイクも自動車損害賠償法の「自動車」にあたります。
同法3条によって、自己のために自動車の運行の用に供する
者は、損害賠償を負うことになっています。
通常、家族に貸している場合は、この運行供用者にあたります
そこで、その家族が起こした事故についても責任を負うことに
なります。
家族によく事情を聞いてみるとよいかと思います。