タイトル | : 自転車事故 |
投稿日 | : 2010/04/25(Sun) 03:02 |
投稿者 | : DM |
昨年3月、息子が横断歩道を自転車で通行中、自動車にはねられました。息子は横断道路の中央線を越えていましたが、左側から来た自動車にはねられ、頭部打撲、鎖骨骨折の受傷を負いました。自転車は後輪が大きく破損し、前輪付近はほとんど変形がありません。運転手はブレーキも踏んでいません。
保険会社は、これに対し息子が自転車に乗車していたことから左方車優先とし、息子に3割の過失を主張した示談を提示しています。
私は納得がいきませんが、保険会社の主張は妥当なのでしょうか?