昨年3月、息子が横断歩道を自転車で通行中、自動車にはねられました。息子は横断道路の中央線を越えていましたが、左側から来た自動車にはねられ、頭部打撲、鎖骨骨折の受傷を負いました。自転車は後輪が大きく破損し、前輪付近はほとんど変形がありません。運転手はブレーキも踏んでいません。保険会社は、これに対し息子が自転車に乗車していたことから左方車優先とし、息子に3割の過失を主張した示談を提示しています。私は納得がいきませんが、保険会社の主張は妥当なのでしょうか?
一度、弁護士に相談されたほうがよいでしょう。通常直進同士の4輪と自転車の過失割合は、8対2です。横断歩道上通行はマイナス10なので、9対1になる可能性があります。その他、修正要素がありますので、一度、弁護士に相談されるとよいかと思います。
ありがとうございました。弁護士に相談してみます。