横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属・山本安志法律事務所(弁護士3名)。土曜・夜間も相談可。
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離婚資料−婚姻費用算定表

婚姻費用算定表の見方

婚姻費用算定表は、夫婦のそれぞれの年収や家族構成に基づいて、婚姻費用を算定することができます。
具体的な事情により若干の変動はありえますが、実務では概ねこの表の数値を目安にしています。

  1. 婚姻費用算定表は、子供の人数(0〜2人)とその年齢(0〜14歳、15〜19歳)に応じて6つありますので、その中からあなたの家族に合った表を使用します。
  2. 婚姻費用を支払ってもらう権利がある人の年収を横軸で確認します。
  3. 婚姻費用を支払う義務のある人の年収を縦軸で確認します。
    なお、給与所得者の場合の年収とは、源泉徴収票記載の「支払金額」(税法上の控除がされていない金額)のことをいいますが、他に確定申告していない収入があればこれを加算して年収とします。
    自営業者の場合の年収とは、確定申告書に記載する「課税される所得金額」ですが、これをそのまま総収入とすることが相当でない場合は、税法上控除されたもののうち、基礎控除・青色申告特別控除など、現実の支出がない費用を「課税される所得金額」に加算して総収入を算定します。
  4. 2人の年収が交差する場所の金額が、婚姻費用月額です。

婚姻費用算定表

令和元年12月23日に公表された改訂標準算定表(令和元年版)です。
表はPDFとなっております。

上記以外の場合は、お問い合せください。