■ 弁護士費用 |
主な弁護士費用は、下記のとおりです。(標準額、消費税込み)。
改訂後の報酬規定は、改訂後に契約をされた方に適用されます。改訂前に契約された方については、従前の契約条件が適用されます。
● 着手金の定額制
旧来の弁護士費用は細かく規定され、わかりづらくなっていました。そこで、定額制として、一目でわかる着手金とし、依頼者が事件を依頼する時の弁護士費用基準を明確に提供しました。
● 報酬金の明確化
3,000万円までの事件については、報酬は10%+消費税とし、簡単に計算できるようにしました。
● 離婚・交通事故による損害賠償・建物土地明渡・自己破産・などの倒産関係を定額化
離婚事件や交通事故、建物・土地明渡事件、自己破産事件、任意整理事件などの事件については、標準として着手金と報酬金を定額としました。
● 弁護士費用の若干の低額化
定額化することによって、若干ではありますが、旧来の弁護士費用を低額化しました。今後とも、事務の合理化に務め、一層の低額化を図りたいと思います。
債務整理は、3回まで無料
その他は、30分につき5,500円
通常、1回の相談には1時間程度時間を要しますので、1万1000円かかるとお考えください。
5万5000円~
3万3000円~
16万5000円~
・相続開始から3ヶ月以内の場合
相続人1人につき 5万5000円~
・相続開始から3ヶ月経過後の場合
相続人1人につき 11万円~
300万円以下の場合 |
30万円 |
300万円を超え、 |
(経済的利益の2%+24万円)+消費税 |
3000万円を超え、 |
(経済的利益の1%+54万円)+消費税 |
3億円を超える場合 |
(経済的利益の0.5%+204万円)+消費税 |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額となります。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求させていただきます。
<着手金>
300万円以下の場合 |
22万円 |
300万円を超え、 |
33万円 |
650万円を超え、 |
44万円 |
1000万円を超え、 |
55万円 |
1500万円を超え、 |
66万円 |
2000万円を超え、 |
77万円 |
2500万円を超え、 |
88万円 |
3000万円を超え、 |
99万円 |
3500万円を超え、 |
110万円 |
4000万円を超える場合 |
経済的利益の3% |
<報酬金>
3000万円以下の場合 |
経済的利益の10% |
3000万円を超え、 |
(300万円+3000万円を超える部分の6%)+消費税 |
3500万円を超え、 |
(330万円+3500万円を超える部分の5%)+消費税 |
4000万円を超え、 |
(355万円+4000万円を超える部分の4%)+消費税 |
3億円を超える場合 |
(1395万円+3億円を超える部分の3%)+消費税 |
27万円~
16万5000円~
任意後見契約公正証書作成後の財産管理や、任意後見契約発効後の任意後見業務などの費用は、事務内容により協議をして決めさせていただきます。
任意後見業務の場合、標準額は2万円~5万円/月程度です。
<着手金>
交渉による離婚 |
33万円 |
調停(審判)離婚 |
33万円 (※1) |
裁判(和解)離婚 |
44万円 (※1) |
(※1)交渉から調停に移行した場合には、追加費用は発生しません。但し、調停から裁判へ移行した場合は、差額の10万8000円が追加着手金となります。
<報酬金>
交渉離婚 |
33万円 |
調停(審判) |
33万円 |
裁判(和解) |
44万円 |
<着手金>
無料
※ 但し、訴訟提起時には11万円を頂戴いたします。
※ 事件処理の実費(交通費・郵便代など)に充てるため、1万円をお預かりします。(残金は、事件終了時にお返しします)
<報酬金>
22万円+獲得額の11%、ないし、
22万円+保険会社提示額からの増加額の22%
具体的事案については、個別にお問い合せください。
<着手金(税抜)>
経済的利益の額が |
10万円 |
経済的利益の額が |
経済利益の8% |
経済的利益の額が |
経済利益の5% |
経済的利益の額が |
経済利益の3% |
経済的利益の額が |
経済利益の2% |
但し、事件の種類、委任事務処理の難易などの事情により、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができるものとします。
※同一事件に関し、示談交渉から引き続き、調停・仲裁センターなどへの申立・訴訟事件を受任するときは、別途着手金を受けることができるものとし、その金額は、前条によって計算される着手金の2分の1とします。
※損害害額100万円未満については、タイムチャージ制を取ることができます。(2万2000円/時間)
<報酬金(税抜)>
経済的利益の額が |
経済利益の16% |
経済的利益の額が |
経済利益の10% |
経済的利益の額が |
経済利益の6% |
経済的利益の額が |
経済利益の2% |
<着手金>
賃料不払いの場合 |
22万円 |
その他の理由 |
33万円 |
<報酬金>
賃料不払いの場合 |
33万円~ |
その他の理由 |
33万円~ |
<着手金>
賃料不払いの場合 |
33万円 |
その他の理由 |
44万円 |
<報酬金>
賃料不払いの場合 |
55万円~ |
その他の理由 |
55万円~ |
<債権者が10社まで>
着手金・報酬金 |
30万8000円 |
実費 |
4万円 |
但し、夫婦や親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて27万円/人とします。
<債権者が10社を超える>
着手金・報酬金 |
44万円 |
実費 |
4万円 |
但し、夫婦や親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて33万円/人とします。
着手金・報酬金 |
44万円 |
実費 |
4万円 |
但し、夫婦や親子などの関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、着手金と報酬金を合わせて33万円/人とします。
着手金・報酬金 |
55万円~ |
実費 |
6万円+予納金(20万円以上) |
着手金 |
債権者数×2万円+消費税 |
報酬金 |
着手金相当額 |
実費 |
3万円+弁済額+振込み手数料 |
着手金 |
33万円 |
報酬金 |
33万円 |
実費 |
5万円+弁済額+振込み手数料 |
但し、事件の難易度・債権者数・負債総額などに応じ、報酬金を最大で10万円増額させていただくことがあります。
着手金 |
44万円 |
報酬金 |
44万円 |
実費 |
5万円+弁済額+振込み手数料 |
但し、事件の難易度・債権者数・負債総額などに応じ、報酬金を最大で10万円増額させていただくことがあります。
債権執行 |
5万5000円~ |
不動産執行 |
11万円~ |
着手金 |
33万円 |
報酬金 |
33万円 |
但し、成人事件で保釈する場合は、着手金が11万円が追加されます。
事業者 |
5万5000円/月 |
個人 |
6万6000円/年 |
半日 |
3万3000円 |
1日 |
5万5000円 |
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