交通事故資料−死亡・後遺症慰謝料
死亡の場合
- 一家の支柱:2800万円
- 母親、配偶者:2400万円
- その他:2000万円〜2200万円
- (注1) 「その他」とは独身の男女、子ども、幼児等をいう。
- (注2) 本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者も含まれている。
- (注3) 死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準かをしない。
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』
後遺症の場合
第1級 |
2800万円 |
第6級 |
1180万円 |
第11級 |
420万円 |
第2級 |
2370万円 |
第7級 |
1000万円 |
第12級 |
290万円 |
第3級 |
1990万円 |
第8級 |
830万円 |
第13級 |
180万円 |
第4級 |
1670万円 |
第9級 |
690万円 |
第14級 |
110万円 |
第5級 |
1400万円 |
第10級 |
550万円 |
無等級 |
χ |
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』
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