横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属・山本安志法律事務所(弁護士3名)。土曜・夜間も相談可。
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交通事故資料−死亡・後遺症慰謝料

死亡の場合

  • 一家の支柱:2800万円
  • 母親、配偶者:2400万円
  • その他:2000万円〜2200万円
  • (注1) 「その他」とは独身の男女、子ども、幼児等をいう。
  • (注2) 本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者も含まれている。
  • (注3) 死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準かをしない。
出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』

後遺症の場合

第1級 2800万円 第6級 1180万円 第11級 420万円
第2級 2370万円 第7級 1000万円 第12級 290万円
第3級 1990万円 第8級 830万円 第13級 180万円
第4級 1670万円 第9級 690万円 第14級 110万円
第5級 1400万円 第10級 550万円 無等級 χ

出典:財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』