横浜・関内。離婚・相続・交通事故・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属・山本安志法律事務所(弁護士3名)。土曜・夜間も相談可。
離婚・相続・交通・債務整理の相談。神奈川県弁護士会所属 山本安志法律事務所

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消費者被害に関するQ&A

Q:必ず儲かると言われ、商品先物取引をし、初めは儲かっているように言われたのですが、言われるがままお金を出したところ300万円も損をしてしまいました。
A:まず、全部の取引を終了してください。取引の内容を分析すると手数料稼ぎ、無断売買、両建てや因果玉の放置など会社の違法な行為が認められる場合があります。専門家に相談してみてください。
Q:ビデオ屋でのカードを紛失したところ、そのカードで第三者がビデオを借りたらしく、損害金として、取り立て会社から10万円も請求された。払わなくてはならないでしょうか。
A:払う必要はありません。カードは身分証明書にすぎません。
Q:クレジットカードを紛失してしまいました。どうしたらようのでしょうか。
A:すぐに、紛失届け出を警察と信販会社に提出してください。紛失した前後90日間は保険で補償してくれる場合もあります。但し、友達に貸したり、家での紛失には、保険は利かないので、よく注意しましょう。
Q:訪問販売で、ついいらないものを売りつけられてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。
A:8日以内なら無条件で解約できます。8日過ぎた場合も、勧誘に問題があれば、契約を解除できる場合もあります。