タイトル | : Re: 財産分与 |
投稿日 | : 2014/09/30(Tue) 13:32 |
投稿者 | : 山本 安志 |
返事が遅くなり申し訳ありません。
@退職金は分与請求できるものと思います。但し、別居時の退職金(自己都合)を算定して、同居期間/勤務年数で求めます
A年金については、各自の資料をもとに、社会保険事務所に聞かないと正確にはわかりません。あなたの収入が多いと、分与する可能性もあるからです。
Bマンションの時価を調べていただき、ローン残高も調べて、赤字になるのかを調べてください。他の分与すべき預金等も調べる必要があります。これらを調べて、弁護士に相談するのが一番です。
Cこれも、他の財産との兼ね合いがありますので、弁護士に具体的に相談することを勧めます。