タイトル | : Re: 慰謝料と養育費について |
投稿日 | : 2012/08/23(Thu) 09:42 |
投稿者 | : 山本安志 |
500万円は、一般的に多いかもしれません。
しかし、貴殿の事情を考えるとやむを得ないかも
知れません。また、既に振り込んでいるなら、これを
変更することは難しいでしょう。
養育費は、無職の場合は払える状況でないことは理解できます。
しかし、子どもの養育費はできるだけ支払うほうがよいので、
求職活動をされることを勧めます。
養育費は、昨年の源泉と、今年の収入予測で決まります。
具体的額は、本HPでご確認ください。
一度、弁護士に相談されたらいかがかと思います。