タイトル | : 教えてください |
投稿日 | : 2008/01/06(Sun) 10:10 |
投稿者 | : かりん |
夫が愛人を作り離婚をせまってきました。拒否していましたが、暴言暴力の末、夫は、家を出て行き、愛人と暮らしています。
先日離婚調停は不成立、婚姻費用も額が決まり振り込まれるようになりました。
しかし、年末、夫の弁護士からファクスが届きました。
内容は、私が引き出した夫名義の預金を返すように。返さなければ、私と支払いに応じた金融機関に対して法的措置をとるというものでした。
夫から離婚を迫られ始めてから、私は子供との将来の生活に不安を感じ、夫名義の預金を引き出し持っています。
私が持っているのは結婚後の二人の預金の半分に満たない額であり、もし将来離婚に至った場合の財産分与から考えても不当な額ではないと考えています。
又、現段階では、夫婦なので共有財産をどちらが保管していても問題ではないとも思っています。
しかし、夫の弁護士は、離婚に至っていないので財産分与の問題も生じないことから、夫名義の預金は返される性質のものだと主張しています。
もともとこの預金の預け入れも私が行い、印鑑と通帳も私が保管していて、(夫の保管しているものを無断で持ち出したわけではなく)預金をおろす際には保険証などの身分証の提示をしたもので、私と金融機関の罪は問われないと思うのですが・・・・。
この金融機関は近所の郵便局で子供の通う幼稚園とも密接な関係にあります。私達への嫌がらせの意味もあるかもしれません。
法的にはこの預金を渡さなければならないのでしょうか?又これを婚姻費用に当てるよう相手が主張した場合そのように認められてしまうのでしょうか?
現在もらっている婚姻費用では足りない生活費や臨時出費にこれをあてたりしている状況で、先のことを考えると子供を抱え私に収入がないこの状態で、預金は渡せません。
年末から悩み、考えていますがどうして良いかわかりません。どうかアドバイスいただけませんでしょうか?
今後どのように対応したらよいでしょうか?
又、夫の身勝手な行動で何故こちらばかり辛い思いをしなければならないのか納得がいきません。
逆に夫と愛人をやりこめる手はないのでしょうか?