山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 婚姻費用及び離婚調停について
投稿日: 2007/05/16(Wed) 11:26
投稿者山本安志

不貞行為を立証できるかは、相手の有責性を立証して
離婚を拒めるかということです。
離婚を承諾するなら、後は、慰謝料の点を除いて
通常のかわりありません。
財産分与が半分となるかは弁護士の面談相談を
受けて下さい。原則は半分ですが、こうならない
場合もありますので、弁護士に相談するに限ります。


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