不貞行為を立証できるかは、相手の有責性を立証して離婚を拒めるかということです。離婚を承諾するなら、後は、慰謝料の点を除いて通常のかわりありません。財産分与が半分となるかは弁護士の面談相談を受けて下さい。原則は半分ですが、こうならない場合もありますので、弁護士に相談するに限ります。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 不貞行為を立証できるかは、相手の有責性を立証して > 離婚を拒めるかということです。 > 離婚を承諾するなら、後は、慰謝料の点を除いて > 通常のかわりありません。 > 財産分与が半分となるかは弁護士の面談相談を > 受けて下さい。原則は半分ですが、こうならない > 場合もありますので、弁護士に相談するに限ります。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー