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タイトルRe: 婚姻費用及び離婚調停について
記事No1391
投稿日: 2007/05/15(Tue) 23:50
投稿者山本安志
婚姻費用の請求はできます。詳しくは、本HPの
表をごらん下さい。
夫に破綻の有責性があるかについては、もう少し
弁護士と面談して状況を話してください。
はっきりする場合もありますが、はっきりしない場合も
あると思います。
しかし、あなたが考えるストーリーで闘うしかないでしょう。
1−2年は、離婚しないで持つでしょう。

タイトルRe^3: 婚姻費用及び離婚調停について
記事No1397
投稿日: 2007/05/16(Wed) 11:26
投稿者山本安志
不貞行為を立証できるかは、相手の有責性を立証して
離婚を拒めるかということです。
離婚を承諾するなら、後は、慰謝料の点を除いて
通常のかわりありません。
財産分与が半分となるかは弁護士の面談相談を
受けて下さい。原則は半分ですが、こうならない
場合もありますので、弁護士に相談するに限ります。

タイトルRe^5: 婚姻費用及び離婚調停について
記事No1420
投稿日: 2007/05/21(Mon) 11:16
投稿者山本安志
HPの資料で大体決まります。
その余は、弁護士相談をしてください。
なにを目的としているかよく話をすることです。