婚姻費用の請求はできます。詳しくは、本HPの表をごらん下さい。夫に破綻の有責性があるかについては、もう少し弁護士と面談して状況を話してください。はっきりする場合もありますが、はっきりしない場合もあると思います。しかし、あなたが考えるストーリーで闘うしかないでしょう。1−2年は、離婚しないで持つでしょう。
不貞行為を立証できるかは、相手の有責性を立証して離婚を拒めるかということです。離婚を承諾するなら、後は、慰謝料の点を除いて通常のかわりありません。財産分与が半分となるかは弁護士の面談相談を受けて下さい。原則は半分ですが、こうならない場合もありますので、弁護士に相談するに限ります。
HPの資料で大体決まります。その余は、弁護士相談をしてください。なにを目的としているかよく話をすることです。